【憲法第5回】「勝手に撮らないで!」はワガママ?幸福追求権と肖像権のビジネス実務

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この記事はこんな人におすすめ

  • 店舗経営者・イベント主催者: お客さんの顔が映った写真をSNSにアップする際の法的リスクを知りたい。
  • Webマーケター・ブロガー: 著作権だけでなく「肖像権」や「自己決定権」の境界線を理解したい。
  • 行政書士試験の初学者: 憲法13条がなぜ「包括的人権」と呼ばれるのか、その理由をスッキリ整理したい方。

【Case Study】イベントの様子をSNSに公開したら「削除して」と言われたら?

「自社イベントの盛り上がりを伝えるために、参加者の顔がはっきり写った写真をInstagramに投稿した。後日、参加者の一人から『勝手に載せないでほしい、肖像権の侵害だ』と連絡があった。法的にどう対応すべきか?」

【結論:ターゲット別・解決への道しるべ】

🏢 経営者・法務担当者向け:実務の落とし所

即座に削除、またはボカシ加工等の対応を推奨します。 たとえ公共の場であっても、個人には「みだりに容貌を撮影・公表されない自由(肖像権)」があります。撮影の事前告知や同意がない場合、不法行為(民法709条)として損害賠償を請求されるリスクがあります。今後の対策として、申込規約への記載や、当日「撮影NG」を意思表示できる仕組みを導入し、個人の意思を尊重する姿勢を見せることがブランドを守ることに繋がります。

📝 行政書士受験生向け:ここが試験の急所

「肖像権」は憲法13条を根拠とした判例上の権利です。 試験では「京都府学連事件」が超重要。「警察官が正当な理由なく個人の容貌を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し許されない」とされました。ただし、犯罪捜査などの「正当な理由」があれば制約されるという、人権の限界(公共の福祉)もセットで覚えましょう!


今日の勉強範囲:幸福追求権(憲法第13条)

本日は、人権の「最後の砦」とも呼ばれる憲法13条を学習しました。

ケーススタディで「肖像権」が問題になるのは、13条に記された「幸福追求権」が根拠です。憲法制定時に想定されていなかった「プライバシー」や「自己決定権」も、この13条という「包括的な権利」に含まれると解釈することで、時代の変化に合わせた新しい権利が守られているのです。


重要ポイント:包括的基本権と自己決定権

13条は、特定の条文に書かれていない権利を救い上げる「器」のような役割を果たします。

  • 包括的基本権: 21条(表現の自由)や19条(思想の自由)などに当てはまらなくても、人間として幸せに生きるために不可欠な権利は13条で保護されます。
  • 自己決定権: 「自分の生き方に関わる事柄を、自分で決定できる権利」です。重要判例:エホバの証人輸血拒否事件 宗教上の理由から輸血を拒否する意思決定は、憲法13条が保障する「個人の尊重」として尊重されるべき、と判示されました。

【受験生日記】「沈黙の自由」から学ぶブログの作法

今回の学習で得た「リーガルマインド」は、「相手の『嫌だ』という意思を尊重すること」の重みです。

ブログやSNSで発信する自由(21条)は強力ですが、13条で守られる「相手のプライバシー」を侵害してまで認められるものではありません。13条は、自分も相手も「一人の個人」として尊重するためのルール。 試験対策としては、「13条を根拠に認められた権利(肖像権、プライバシー権など)」と、「認められなかった権利(喫煙の自由など)」の仕分けを確実にしましょう。特に「前科照会事件(プライバシー権)」や「指紋押捺拒否事件(みだりに指紋押捺を強制されない自由)」は、結論だけでなく「13条が根拠であること」をしっかり意識してください!

リーガル・ステップ|一歩ずつ、自由な未来へ。


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