2026-04-14

肢別過去問解説

自白だけでは勝負ありにならない!憲法38条3項の「言い回し」の謎

行政書士試験の憲法38条3項を解説。「有罪とされ、又は刑罰を科せられない」という独特の言い回しが持つ意味とは?自白だけでは有罪にできない理由や、条文の読み解き方、受験生が陥りやすい矛盾をスッキリ解消します。
判例ドラマ

自分の土地なら何してもいい?奈良の「ため池」が変えた憲法の常識

行政書士試験の超重要判例「奈良ため池条例事件」をドラマチックに解説。自分の土地なのに木も植えられない?法律がないのに条例で罰せられる?憲法29条財産権と地方自治のあり方を決めた歴史的裁判の舞台裏をスッキリ理解できます。
肢別過去問解説

自分の土地でも自由に使えない?「財産権」の規制と補償のルール

行政書士試験の財産権(29条)を徹底解説。条例での規制は法律の委任が必要?奈良ため池条例事件を例に、法律と条例の役割分担や「正当な補償」の範囲をスッキリ整理。公共の福祉による制限と損失補償の境界線をわかりやすく紹介します。