肢別過去問解説 自白だけでは勝負ありにならない!憲法38条3項の「言い回し」の謎
行政書士試験の憲法38条3項を解説。「有罪とされ、又は刑罰を科せられない」という独特の言い回しが持つ意味とは?自白だけでは有罪にできない理由や、条文の読み解き方、受験生が陥りやすい矛盾をスッキリ解消します。
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