民法スタート!人生のストーリーで脳内変換する「基本原則」と「行為能力」のルール

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民法の懐の深さに改めてビビってる『しあ』です。

この記事では、民法の基本原則権利の主体・客体についての理解が進む体験記をお伝えします。ちょっと固いワードなので腰が引けそうになりますが、人生の流れに沿って考えてみると理解が進みますよ。

難しい論点を日常へ変換することで大枠を理解し、肢別過去問を解くための土台を一緒に作っていきましょう!

基本原則:と「マナー」と「基本ルール」

民法においての基本原則となる民法1条・2条から紐解いていきます。

民法条文のキモ日常への変換
1条1項公共の福祉に適合迷惑にならない範囲の自由
1条2項信義に誠実な行為約束や期待を裏切らないこと
1条3項権利の濫用の禁止自分勝手な判断や行動の禁止
2条尊厳と平等の解釈私とあなたは自由で対等

1条を簡単に言うと、フェアプレー精神です。野球において、バット振るのは自由ですが、バットを投げて相手を妨害をしてはいけません。そんな当たり前のマナーを明記してるんです。

2条で言うと、家族の中で、誰もが主役でいられるための権利の保障です。親には親の意見がありますが、子供には子供の言い分だってあります。それを対等に扱いますよ。っていう基本ルールを明記してるんです。

言われてみれば、「まぁそうだよね!」ってなりますよね。

権利の主体:「誕生から死亡」までの人生ストーリー

権利の主体のテキストを読んでいて、権利能力・意思能力・行為能力…と、点でのインプットになってしまいませんか?全体を俯瞰し、人生のストーリーで考えてみると、点と点が線になってきますよ。

人生ストーリー
  • 誕生
    権利能力(3条)

    誰でも生まれながらに持つ権利。

  • 成長
    意思能力(3条の2)

    損得がわかる能力。泥酔者や幼児のような判断能力が低い状態で結んだ契約は、最初から「無効」になる。

  • 成人
    行為能力(4条~)

    成人したら、ひとりで契約ができます。ただ、「未成年者」や、判断能力が低い人には、周りサポートするし、勝手にやらかした契約は「取り消し」ができる。

  • 終わり
    死亡と失踪(30条〜)

    亡くなると主体ではなくなります。行方不明者は、何年も生死がわからない人は、「失踪宣告」という制度で、法律上「亡くなったもの」とみなします。

この流れにテキストの事例や数字のスパイスを足していくことで、肢別過去問が驚くほど解けるようになるはずです。

もうひとつの主体「法人」と、ターゲットとなる客体「物」

主体って「人」ってイメージですよね。でも、いわゆる会社である「法人(33条~)」も主体となるんです。忘れがちですが、会社における契約の主役って会社じゃないですか。サインは社長がしてもハンコは会社印ですからね。

そして、権利の客体とは、主体がターゲットとする「物(有体物)」というターゲットになります。(85条~)ちなみに「物」は「ぶつ」と読みます。

ここでは、「物」には、不動産(86条1項)と不動産以外を動産(86条2項)という点だけ押さえておきましょう。

いざ肢別過去問へ!今回の「初級者+」へのステップ

私が肢別過去問にチャレンジし、「これは知ってるとお得!」と思ったポイントをシェアします。これで初級者+への道が開かれるはずです。

まず、今回の主役ともいえる制限行為能力者のイメージを持っておきましょう。これにより、肢別過去問の解説の疑問が出にくくなること請け合いです。ちなみに未成年者は、親子関係がイメージできていればOKです。

そして、ここからは、ちょこちょこ目にする用語を少し知ったかできるくらいになっておきましょう。

行為能力の基準ででてくるワードです。

上のピラミッド図を見て、それぞれの「ハラハラ度」や「つきっきり度」が分かるようになっておきましょう。この割合が理解できているのといないのとでは、肢別の解説の納得度が驚くほど違いますよ。

現存利益といって「手元にカタチとして残っている分だけ」という意味です。

これ、普通に暮らしている私たちからすると、少し違和感のある内容なんです。例えば、お金を返せという申し入れのときに返す必要があるお金を考えると次のようになります。

  • 生活費:全額が対象(利益は残っていて本来返すべきもの)
  • ギャンブル:手元に残っている分だけ(全部使っちゃってたら0円でもOK)

これは、利益として既にないものは返せないという人を守る民法のやさしさなんです。

最後に、肢別過去問にチャレンジするときは、「当然に」というワードに気を付けてください。8割方ひっかけにきた問題です。

民法は天秤であるとお伝えしたことがあると思います。天秤で重さを比べる以上、ほぼ100%ということはないんです。絶対ではないですが、気を付けて問題を読んでみてくださいね。

この調子でテキストをめくってめくってめくりまくりましょう!

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