こんにちは!「しあ」です。
憲法22条1項「職業選択の自由」。
試験勉強をしていると、「お店を出すのに、近くに別のお店があるからダメ!」という距離制限の判例が3つ出てきます。
- 薬局: 違憲(ダメ!)
- 小売市場(スーパー): 合憲(OK!)
- 公衆浴場(銭湯): 合憲(OK!)
「えっ、薬局だけ仲間外れ?」と思いますよね。実はこれ、裁判所が「何のために制限しているのか?」という目的を2つのボックスに分けて考えているからなんです。
今日は、この「目的二分論(もくてきにぶんろん)」をベースに、3大判例の合否を分けた境界線を具体的に解説します!
Q:問題
薬局を開く際、既存の薬局との距離を制限することは、国民の安全を守るために必要最小限の制限とは言えず、憲法違反となるか?
A:結論
◯ 正解!(違憲)
※一方で、小売市場や公衆浴場の距離制限は、別の「目的」があるため合憲とされています。
判定のカギ:目的二分論(積極 vs 消極)
裁判所は、経済活動の制限を以下の2つの目的で使い分けています。ここが理解の心臓部です!
① 消極的(警察的)目的 = 「安全のため」
- 意味: 国民の生命や健康に害が出ないように「防ぐ」のが目的。
- 審査: 裁判所は厳しくチェックします。「もっとゆるい方法はないの?」と厳格に問い詰めます。
② 積極的(政策的)目的 = 「社会全体の底上げのため」
- 意味: 弱者保護や経済の安定など、社会を「良くする」のが目的。
- 審査: 裁判所は国会の判断を**尊重(ゆるめにチェック)**します。「国会がそう言うなら、まあいいんじゃない?」というスタンスです。
判例解説
では、3つの判例を具体的に見ていきましょう。
【薬局距離制限訴訟】(違憲・アウト)
- 目的:消極目的(安全のため)。
- 県は「薬局が乱立して競争が激しくなると、経営が苦しくなって不良医薬品を売るかも!」と主張しました。
- 裁判所の判断:
- 「いやいや、経営が苦しいからって不良品を売るなんて想像しすぎでしょ。抜き打ち検査とか他に方法があるよね?」
- 結論: 必要最小限の制限とは言えないので、違憲!
【小売市場距離制限事件】(合憲・セーフ)
- 目的:積極目的(社会政策のため)。
- 「巨大資本のスーパーが乱立すると、街の小さなお店(小売商)が潰れてしまう。彼らを守らなきゃ!」という弱者保護が目的です。
- 裁判所の判断:
- 「中小企業を保護するのは国の自由。国会が『距離制限がベスト』と判断したなら、著しく不合理でない限りOK!」
- 結論: 国会の裁量を認めて、合憲!
【公衆浴場距離制限事件】(合憲・セーフ)
- 目的:積極目的(福祉のため)。
- 「お風呂がない家の人にとって、銭湯は無くてはならないもの。競争で潰れてしまったら、国民が困る!」という福祉的視点です。
- 裁判所の判断:
- 「銭湯の経営を安定させて、国民の保健衛生を守る。この目的は合理的だね。」
- 結論: 小売市場と同様、合憲!
行政書士試験攻略の「見分け方」
試験でこの3つが出たら、以下のキーワードをセットで思い出してください!
| 判例 | キーワード | 目的 | 結論 |
| 薬局 | 「不良医薬品の防止」 | 消極的(厳格) | 違憲 |
| 小売市場 | 「中小小売商の保護」 | 積極的(ゆるめ) | 合憲 |
| 公衆浴場 | 「国民の保健福祉」 | 積極的(ゆるめ) | 合憲 |
必要な知識となる条文と判例の一言解説
憲法22条1項(職業選択の自由)
- 一言: 何の仕事をするかは自由。でも、公共の利益(みんなのため)に反しない限り、という制限がつきます。
目的二分論(もくてきにぶんろん)
- ポイント: 行政書士試験の「ド定番」理論。薬局事件(消極)と、小売市場事件(積極)の対比を完璧にするだけで、経済的自由の問題はほぼ解けます!
まとめ:記憶に残る「最後の一言」
「薬は厳しく(違憲)、市場と銭湯は優しく(合憲)!」
薬局は「安全」の問題だから裁判所が厳しくチェックして違憲。市場と銭湯は「みんなを助ける政策」だから国会の判断を尊重して合憲。
この「厳しさの差」を意識して、肢別過去問のシャッフル攻撃に打ち勝ちましょう!明日も一歩、合格へ!
リーガル・ステップ|一歩ずつ、自由な未来へ。



コメント