こんにちは、「しあ」です!
今回は、私が肢別過去問を進める中にあった憲法にある「役所の一般職員さんも住民投票で選ぶのが原則なの?」と、猛烈な違和感を覚えた憲法93条2項についてアウトプットします。
この記事では、「法律の定める(条例ではない)」という頻出のひっかけポイントと、謎の言葉「吏員(りいん)」の正体について、我々受験生が陥りやすい疑問を先回りして解決していきましょう!
問題
地方公共団体の長、その議会の議員および条例の定めるその他吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙する。
結論
×(間違い!)
この問題が間違いである理由は、大きく分けて2つあります。
- 文言のミス:憲法上は「条例」ではなく「法律」の定めるところにより、とされています。
- 言葉の定義のミス:現在の日本において、いわゆる一般職の公務員(吏員)を直接選挙で選ぶ仕組み(←ここ大事)は採用されていません。
「法律」か「条例」か?試験で最も狙われるポイント
まずは試験対策としての最重要点、条文の「一言一句」を確認しましょう。
憲法93条2項 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
憲法は「具体的な細かいルールは、地方自治体が作る『条例』ではなく、国会が作る『法律』に任せるよ」と言っています。ここを「条例」と入れ替えて出すのは、行政書士試験の超定番ひっかけです。 「地方自治の問題だから条例で決めても良さそう」という受験生の心理を突いた問題ですので、反射的に「ルール決めは法律!」と反応できるようにしましょう。
【深掘り】吏員(りいん)って誰?公務員を選挙で選ぶの?
さて、ここからが多くの受験生が抱く「違和感」の正体です。
「吏員」= いわゆる一般職の地方公務員
条文にある「吏員」とは、現代でいう役所の職員(地方公務員)を指します。 これを素直に読むと、「長(知事や市長)や議員だけでなく、その他の職員も住民が選挙で選ぶのが憲法の理想」のように見えてしまいます。しかし、私たちが役所に行って、窓口の職員さんを選挙で選ぶことはありませんよね。
なぜ選挙で選んでいないのか?
憲法93条2項は、「もし法律が『この職種は選挙にしよう』と決めるなら、その時は必ず直接選挙にしてね」という枠組み(器)を用意しているに過ぎません。実際にどの職種を選挙にするかは、「法律(地方自治法など)」がハンドルを握っています。
- 長・議員:法律(公職選挙法・地方自治法)が「選挙で選ぶ」と決めている。
- 吏員(職員):法律が「選挙で選ぶ」と指定していない。
受験生のギモン:じゃあ、この言葉はいらないのでは?
いいえ、これには「地方民主主義」の可能性を広げる意味があります。 例えば、将来的に「教育委員長や警察署長を住民投票で選びたい!」という世論が高まり、国会がそれに応じた法律を作れば、この条文に基づいてスムーズに選挙を実施できます。
つまり、現在の日本において「吏員」を直接選挙で選んでいないのは、憲法違反なのではなく、単に「法律がまだその指定をしていないだけ」という状態なのです。
まとめ:記憶に残る「最後の一言」
「ルールを決めるのは『法律』! 吏員の選挙は、憲法が用意した『空席』枠!」
憲法93条2項は、地方自治の民主化を願って「吏員も選挙の対象になり得る」という可能性を広げた条文です。しかし、実務上は専門性や効率を重視して、法律が「吏員は試験や任命で選ぶ」としているため、実際の選挙は行われていません。
「法律」というキーワードと、「吏員=今は選挙されてないけど枠はある」という背景が今回の学びになりました。
明日も一歩、合格へ!条文の言葉の「背景」がわかると、暗記はワクワクする発見に変わってきますよね。
リーガル・ステップ|一歩ずつ、自由な未来へ。



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