こんにちは、裁判のルールに困惑気味の「しあ」です!
私が学習を進める中で「裁判という名前がついているのに、なぜ公開されないの?」と非常に意外に感じた裁判官の懲戒裁判についてアウトプットしていきます。
この記事では、重要キーワードである「憲法82条1項の公開原則」、その例外となる「行政処分の性質を有する手続き」にポイントを絞って、試験で迷わない知識を整理していきます。
問題
裁判官の懲戒の裁判は、行政処分の性質を有するが、裁判官の身分にかかわる手続きであるから、裁判の公開の原則が適用され、尋問は公開されなければならない。
結論
×(間違い!)
「裁判」という名前がついていますが、憲法82条が定める「公開の原則」の対象ではありません。 つまり、非公開で行うことが可能です。
なぜ「裁判」なのに非公開が許されるのか?
憲法82条1項は「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う」と定めています。しかし、すべての「裁判」が公開義務を負うわけではありません。
憲法82条の対象となる「裁判」の条件
公開が義務付けられるのは、「純然たる訴訟事件」(対立する当事者間で権利義務の存否を争うもの)だけです。
懲戒の裁判は「行政処分」の性質を持つ
裁判官の懲戒裁判(分限裁判)は、一般市民の権利を裁くものではなく、裁判所という組織内部の規律を保持するための「自律的作用」です。 最高裁は、この手続きを「性質上、行政処分の性質を有する」としており、常に公開しなければならないという憲法の要請は及ばないと判断しています。
職務外の政治活動と懲戒
この論点で必ずセットで覚えるべきなのが寺西事件です。
- 事件の概要:ある裁判官(寺西氏)が、通信傍受法に反対する集会でパネリストとして発言しようとしたことが「裁判官の積極的な政治運動」を禁じた裁判所法に触れるとして、戒告処分を受けた事件。
- 判決のポイント:
- 裁判官が政治運動を制限されることは、憲法21条(表現の自由)に違反しない。
- 懲戒の手続き(分限裁判)において、対審を非公開で行うことは憲法82条1項に違反しない。
憲法82条1項(公開原則)の対象外となるケース
試験対策として、裁判であっても「公開の原則」が強制されない(非公開が許される)主なケースを整理しておきましょう。
- 裁判官の懲戒裁判(分限裁判)
- 理由:裁判所内部の自律的な管理作用(行政処分的な性質)だから。
- 家事審判(家庭裁判所での審判)
- 理由:プライバシー保護の要請が強く、訴訟とは性質が異なるため。
- 過料(かりょう)を科す手続き
- 理由:秩序罰としての行政処分的な性質を持つため、公開の必要はない。
- 非訟事件(ひしょうじけん)
- 理由:裁判所が後見的に関与する手続きであり、純然たる訴訟ではないため。
まとめ:記憶に残る「最後の一言」
「身内(裁判官)のしつけや、行政罰(過料)は、無理に人前で見せなくてOK!」
憲法82条が守ろうとしているのは、国家権力が勝手に市民を裁かないよう「監視」することです。一方で、身内の規律正しや、行政的な秩序維持のための手続き(過料など)は、その監視の枠組み(公開原則)の外にある、と理解しましょう!
明日も一歩、合格へ!例外パターンを仕分けられるようになったら肢別の正解率が上がりましたよ。
リーガル・ステップ|一歩ずつ、自由な未来へ。



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