こんにちは!行政書士試験の勉強、順調ですか?「しあ」です。
憲法の判例集を開くと、最初の方に必ず出てくるのがこの「マクリーン事件」。 「外国人の人権も保障される」って言っているのに、結論では「ビザの更新拒否はOK」となっていて、「えっ、結局どっちなの!?」と一度はなったはず。
初見では混乱する超重要判例のアウトプットになります。 今日はこの「マクリーン事件」のモヤモヤを、スマホで1分でスッキリ解消していきましょう!
Q:問題の要約
日本に在留する外国人が政治活動をしたことを理由に、法務大臣が在留期間の更新(ビザの更新)を認めないことは、憲法違反になるのか?
A:結論
× 違反しない(合憲) ※政治活動をする自由はあるけれど、それを理由に「ビザを更新しない」と決めるのは大臣の自由(裁量)だから、という理屈です。
「要するに」解説:法律用語を日常の言葉に超訳!
この判決は、大きく分けて「建前」と「本音(現実)」の二段構えで構成されています。
1. 【建前】人権は「性質上」みんなのもの!
最高裁はまず、「基本的人権は、権利の性質上、日本国民だけを対象にしているもの(選挙など)以外は、外国人にも等しく及ぶよ!」と言いました。 つまり、「政治活動をする自由」自体は、外国人にも認められるんです。
2. 【本音】でも「居座る権利」はないよ!
ところが、ここからが厳しい現実。 最高裁は「外国人が日本に居続ける権利(在留の権利)は、憲法上保障されていない」と言い切りました。
3. 合体させると…
「政治活動をするのは自由だけど、その活動を見た大臣が『うーん、この人は日本にふさわしくないな』と思ってビザを更新しなくても、それは大臣の勝手(広い裁量権)だよ」ということになります。
つまり、「やるのは自由、でもクビ(更新拒否)にするのも自由」という、外国人にとってはなかなか厳しい結論なのです。
でも、「日本にとってマイナスだ」と考えれば国益の観点から仕方ないとも思いますよね。
判例ドラマへの招待
英語教師マクリーンさんの「誤算」
アメリカ人のマクリーンさんは、英語教師として来日中に、ベトナム戦争反対のデモに参加するなど政治活動を行いました。 彼は「日本は自由の国だし、憲法で表現の自由が守られているから大丈夫!」と考えていたはずです。 しかし、いざビザの更新時期になると、国から「君、デモに参加してたよね?更新は認めないよ」と突き放されます。 「活動の自由はあるのに、それを理由に追い出されるなんて矛盾してる!」と訴えたのがこの裁判の始まりでした。
必要な知識となる条文と判例の一言解説
権利の性質説
- 解説: 「国民は〜」と書かれている条文でも、その権利の中身(性質)が「人間なら誰にでも当てはまるもの」なら、外国人にも保障されるという考え方。
法務大臣の裁量(さいりょう)
- 解説: ビザを出すか出さないか決める「大臣の判断の幅」のこと。最高裁は、この判断は大臣の「広範な裁量」に任されており、裁判所は基本的には口出ししない、というスタンスを取りました。
まとめ:記憶に残る「最後の一言」
「人権の入り口は開いているが、在留の出口は大臣が握っている」
「性質上可能な限り保障される」というポジティブな言葉と、「在留の権利は保障されない」というネガティブな結論。この2つをセットで覚えるのが合格への近道です。
保障の範囲については、「権利の性質により判断している」ということになります。これが言えるようになると完璧な気がします。
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今日もコツコツ、頑張りましょう!応援しています!
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