「国民」って書いてあるから外国人は対象外?肢別過去問の「主語」ひっかけを攻略!

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こんにちは!スキマ時間に『肢別過去問集』を回している同志の皆さん、お疲れ様です。

憲法の問題を解いていると、「条文に『国民は』って書いてあるんだから、外国人はダメでしょ!」という強引なひっかけ問題に出会いませんか?

テキストを読んでから過去問に取り掛かったので問題自体は正解したんですが、解答を理解するために裁判所の出した答えを判例とともに詳しく知りたくなったので記事にしてみました。やっと腹落ちして気持ちよく先に進めます。気になる方は是非立ち寄っていってください!


Q:問題

憲法13条(個人の尊重)などの条文で「国民は〜」と書かれている権利は、日本にいる外国人には保障されない、というのが判例の立場であるか?


A:結論

×(間違い!) ※「国民」と書いてあっても、外国人にも保障される権利はたくさんあります!


憲法13条の読み解き方

この問題のポイントは、「条文の言葉を文字通り受け取っちゃダメ」ということです。

1. 昔の言葉づかいの名残

憲法が作られたとき、基本的人権は「国民」という言葉を使って書かれました。でも、判例(マクリーン事件など)はこう考えました。 「人権っていうのは、人間である以上、当然に持っているものだよね。だったら、わざわざ『国民』って書いてあっても、中身が『人間なら誰にでも当てはまるもの』なら、外国人にもあげるべきじゃない?」

これが、いわゆる「性質説(せいしつせつ)」の考え方です。

2. 「主語」よりも「中身」で決まる!

試験で「主語が国民だから〜」という理由で外国人を切り捨てている選択肢が出たら、まず疑ってください。

  • 中身が「人間として当然」な権利(13条の幸福追求権など) → 主語がどうあれ、外国人もOK!
  • 中身が「その国のメンバー限定」な権利(参政権など) → 外国人はNG(または制限あり)。

つまり、「主語が『国民』になっているから」という理由だけで保障を否定するのは、判例の考え方とはズレている、ということになります。


必要な知識となる条文と判例

憲法13条(個人の尊重・幸福追求権)

「すべて国民は、個人として尊重される。……」

  • 一言解説: 「国民」と書いてありますが、判例はこれによって保障される人権(私生活の自由など)は、外国人にも及ぶとしています。

マクリーン事件判決(超重要ポイント)

「基本的人権の保障は、……権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」

  • 一言解説: 「性質上、日本人限定のもの(選挙など)」以外は、全部外国人にもあげるよ!と言っています。問題文に「性質により〜」という言葉がなくても、この「除き、……等しく及ぶ」という結論の部分が問われているんです。

マクリーン事件を完全攻略!「人権はあるけどビザは別」ってどういうこと?


まとめ:記憶に残る「最後の一言」

「憲法の『国民』は、『人間』と読み替えてチェックせよ!」

条文の「主語」に惑わされず、その権利が「人間として当たり前か?」を考えるのがコツです。肢別過去問で「主語が国民だから〜」という理屈が出てきたら、「はい、ひっかけ!」と心の中でツッコミを入れてやりましょう(笑)。

今日も一歩、合格へ!コツコツ頑張りましょう。

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