大臣は「逮捕」されないの?憲法75条が「不逮捕」ではなく「不訴追」と書く理由

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「大臣が逮捕されたら、行政の仕事が止まってしまう。だから守られているはずだ」 こんな直感で肢別過去問を進めていました。

ただ、条文をよく読むと、国会議員にはある「不逮捕」という言葉が、国務大臣(憲法75条)には見当たりません。あるのは「不訴追」という言葉だけ。

なぜ、憲法はわざわざ言葉を使い分けたのでしょうか? そこには、行政のトップを守るための「二段構え」の戦略がありました。

Q:問題

国務大臣は、内閣総理大臣の同意がなければ国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された国務大臣は、内閣総理大臣の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。


A:結論

×(間違い!)

この肢は、「国務大臣」の問題なのに「国会議員」のルールをそのまま貼り付けた典型的なひっかけ問題です。「不逮捕」や「釈放要求」という言葉が出てきたら、即座に疑いましょう。


なぜ大臣に「不逮捕」と書かなかったのか?

「大臣が逮捕されたら、行政の仕事が止まってしまう。だから守られているはずだ」

この直感は非常に正しかったようです。が、憲法は「大臣」と「議員」で守り方の戦略をあえて変えています。

1. 物理ガード(議員)と法的ガード(大臣)

  • 国会議員(不逮捕特権):議会は「多数決の数」が命です。採決の日に反対派の議員を片っ端から警察が物理的に閉じ込めたら、民主主義が壊れます。だから、「逮捕(牢屋に入れること)」を直接禁止しています。
  • 国務大臣(不訴追特権):大臣は行政のトップです。一番のリスクは、逮捕そのものよりも、「裁判という泥沼に引きずり込まれて、公務ができなくなること」です。だから、憲法は「裁判にかけること(訴追)」に鍵をかけました。

庶民感覚だと、「逮捕も裁判も公務はできなくなるだろ!」と突っ込みたくなるところですが、次のパートの総理大臣がキーパーソンになってきます。

2. 総理大臣に「究極の選択」をさせるため

大臣に「不逮捕特権」という絶対的なバリアをあえて与えなかったのは、内閣総理大臣に責任を持たせるためです。

「この大臣を逮捕・起訴させて正義を貫くか、それとも職務を続けさせて国益を守るか」。その最終判断をボスの同意(憲法75条)に委ねたのです。


「逮捕」と「訴追」の壁を越えるな!

肢別過去問で最も狙われていた、大臣と議員の比較項目です。これを脳内に焼き付けましょう!

比較項目国務大臣(憲法75条)国会議員(憲法50条)
守られる内容不訴追(裁判NG)不逮捕(牢屋NG)
誰が守る?内閣総理大臣の同意所属する議院の許諾
期間在任中(いつでも)会期中(国会中だけ)
釈放要求なしあり(議会の要求で釈放)

補足:不訴追なら、理論上は逮捕できる?

ここがリーガルマインドの面白いところです。憲法上、大臣を「逮捕」することを禁じる規定はありません。理論上は逮捕可能です。

しかし、逮捕しても「総理が起訴に同意しない = 裁判にかけられない」のであれば、警察はすぐに釈放しなければなりません。そのため、実務上は「総理の同意」がない限り、逮捕も行われないという運用になります。


試験官が仕掛ける「シャッフル」を見抜く

肢別過去問では、以下のように要素を混ぜてきます。

  • ひっかけパターンA:「国務大臣は、会期中、総理の同意がなければ逮捕されない」→(×)「在任中」であり、守られるのは「訴追」です。
  • ひっかけパターンB:「国務大臣が逮捕された場合、総理の要求で釈放しなければならない」→(×)釈放規定は議員だけのもの。大臣にそんな規定はありません。

必要な知識となる条文

  • 憲法75条(但し書き):「但し、これがため、訴追の権利は、害されない。」→ 大臣を辞めたらバリアは消えます。大臣在任中は「時効」も止まるため、辞めた瞬間に昔の罪で起訴される可能性があります。逃げ得は許されません。

まとめ:記憶に残る「最後の一言」

「大臣は総理が『裁判』を止め、議員は議会が『牢屋』を止める!」

大臣の職務を守る盾は、不逮捕という言葉ではなく「総理大臣の同意」です。この理屈が分かれば、紛らわしい統治の条文問題もパズルを解くように正解できます。

明日も一歩、合格へ!言葉の定義を大切に、一肢ずつ攻略していきましょう。

リーガル・ステップ|一歩ずつ、自由な未来へ。

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