マクリーン事件を完全攻略!「人権はあるけどビザは別」ってどういうこと?

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こんにちは!行政書士試験の勉強、順調ですか?「しあ」です。

憲法の判例集を開くと、最初の方に必ず出てくるのがこの「マクリーン事件」。 「外国人の人権も保障される」って言っているのに、結論では「ビザの更新拒否はOK」となっていて、「えっ、結局どっちなの!?」と一度はなったはず。

初見では混乱する超重要判例のアウトプットになります。 今日はこの「マクリーン事件」のモヤモヤを、スマホで1分でスッキリ解消していきましょう!


Q:問題の要約

日本に在留する外国人が政治活動をしたことを理由に、法務大臣が在留期間の更新(ビザの更新)を認めないことは、憲法違反になるのか?


A:結論

× 違反しない(合憲) ※政治活動をする自由はあるけれど、それを理由に「ビザを更新しない」と決めるのは大臣の自由(裁量)だから、という理屈です。


「要するに」解説:法律用語を日常の言葉に超訳!

この判決は、大きく分けて「建前」と「本音(現実)」の二段構えで構成されています。

1. 【建前】人権は「性質上」みんなのもの!

最高裁はまず、「基本的人権は、権利の性質上、日本国民だけを対象にしているもの(選挙など)以外は、外国人にも等しく及ぶよ!」と言いました。 つまり、「政治活動をする自由」自体は、外国人にも認められるんです。

2. 【本音】でも「居座る権利」はないよ!

ところが、ここからが厳しい現実。 最高裁は「外国人が日本に居続ける権利(在留の権利)は、憲法上保障されていない」と言い切りました。

3. 合体させると…

「政治活動をするのは自由だけど、その活動を見た大臣が『うーん、この人は日本にふさわしくないな』と思ってビザを更新しなくても、それは大臣の勝手(広い裁量権)だよ」ということになります。

つまり、「やるのは自由、でもクビ(更新拒否)にするのも自由」という、外国人にとってはなかなか厳しい結論なのです。

でも、「日本にとってマイナスだ」と考えれば国益の観点から仕方ないとも思いますよね。


判例ドラマへの招待

英語教師マクリーンさんの「誤算」

アメリカ人のマクリーンさんは、英語教師として来日中に、ベトナム戦争反対のデモに参加するなど政治活動を行いました。 彼は「日本は自由の国だし、憲法で表現の自由が守られているから大丈夫!」と考えていたはずです。 しかし、いざビザの更新時期になると、国から「君、デモに参加してたよね?更新は認めないよ」と突き放されます。 「活動の自由はあるのに、それを理由に追い出されるなんて矛盾してる!」と訴えたのがこの裁判の始まりでした。


必要な知識となる条文と判例の一言解説

権利の性質説

  • 解説: 「国民は〜」と書かれている条文でも、その権利の中身(性質)が「人間なら誰にでも当てはまるもの」なら、外国人にも保障されるという考え方。

法務大臣の裁量(さいりょう)

  • 解説: ビザを出すか出さないか決める「大臣の判断の幅」のこと。最高裁は、この判断は大臣の「広範な裁量」に任されており、裁判所は基本的には口出ししない、というスタンスを取りました。

まとめ:記憶に残る「最後の一言」

「人権の入り口は開いているが、在留の出口は大臣が握っている」

「性質上可能な限り保障される」というポジティブな言葉と、「在留の権利は保障されない」というネガティブな結論。この2つをセットで覚えるのが合格への近道です。

保障の範囲については、「権利の性質により判断している」ということになります。これが言えるようになると完璧な気がします。

詳しくはこちら↓
「国民」って書いてあるから外国人は対象外?肢別過去問の「主語」ひっかけを攻略!

肢別過去問で「政治活動を理由に更新を拒否するのは許されない」と出たら、自信を持って「×(許される!)」と答えましょう!

今日もコツコツ、頑張りましょう!応援しています!

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